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岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。
雇用保険は労働者を雇用したら適用される強制保険制度です。労働者の生活及び雇用の安定を図る事が目的とされています。
雇用保険の加入条件や、各種手続きについて解説致します。
労働者を一人でも雇用していれば」雇用保険加入の手続きが必要です。
初めて労働者を雇い入れる事になったら事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
適用となる労働者は、雇用している労働者全員になります。
適用基準は以下の(1)(2)いずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので手続きを公共職業安定所にしてください
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。具体的には次のいずれかに該当する事
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
届出を要するとき | 届出書類 | 提出期限 | 提出・確認書類 |
労働者を雇用したとき | (雇用保険被保険者資格取得届) | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等) |
被保険者が離職、死亡等したとき | (雇用保険被保険者資格喪失届) (雇用保険被保険者離職証明書) | 被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 | 出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等 |
同一法人内で転勤をしたとき | (雇用保険被保険者転勤届) | 事実のあった日の翌日から10日以内 | 異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届 |
高年齢雇用継続給付を受けようとするとき | (高年齢雇用継続給付支給申請書) | (初回) 支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 (2回目以降) 安定所から指定された日又は月 | 賃金台帳、出勤簿、 (初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、被保険者の運転免許証・住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写し |
雇用する被保険者が育児休業を開始したとき | (休業開始時賃金月額証明書・育児) (育児休業給付受給資格確認票・(初回) 育児休業給付金支給申請書) | 被保険者が初回の支給申請を行う日まで(※) | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事実が確認できる書類の写し |
育児休業給付金を受けようとするとき | (育児休業給付金支給申請書) | 安定所から指定された日等 | 賃金台帳、出勤簿 |
雇用する被保険者が介護休業を開始したとき | (休業開始時賃金月額証明書・介護) | 被保険者が支給申請を行う日まで(※) | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿 |
介護休業給付金を受けようとするとき | (介護休業給付金支給申請書) | 各介護休業の終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過する日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで |
届出を要するとき | 届出書類 | 提出期限 | 提出・確認書類 |
適用事業を開始したとき 適用事業に該当するに至ったとき | (雇用保険適用事業所設置届) | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄(抄)本等、法人でない場合は事業の開始を証明する書類等 |
事業を廃止したとき、又は被保険者を雇用しなくなったとき | (雇用保険適用事業所廃止届) | 事業所を廃止したときはその翌日から10日以内 | 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等 法人でない場合は、その事実を証明する書類 |
事業主の名称又は所在地等に変更があったとき | (雇用保険事業主事業所各種変更届) | 名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内 | 法人の場合は、登記簿謄(抄)本等 法人でない場合は、その事実を証明する書類 |
独立した一の事業所と認められないとき | (事業所非該当承認申請書) | 申請をしようとするときその都度 | 申請に係る施設の従業員数がわかる書類、会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類 |
事業主が代理人を選任又は解任したとき | (雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届) | 代理人を選任又は解任したその都度 |
事業所として行う手続きは色々ありますが、お困りの際は飛騨屋社労士事務所にご一報ください。