--> 給与計算業務 - 岐阜県関市の社会保険労務士「飛騨屋社労士・行政書士事務所」

給与計算業務

給与計算は 総務の業務の中でミスが許されない非常な重要な業務です。

給料計算に携わる方は給与計算の基礎的な知識や具体的な計算方法について理解しておく必要があります

給与計算の目的

どのような会社でも働く方が一人でもいれば必ず給与計算業務があります。
給与計算を行う目的は二つ挙げることができます

  • 支払う給与を計算すること
  • 社会保険と税金に関する事務を国の代わりに計算すること

就業規則や賃金規程等の会社のルールに従い、従業員に対して支払う給与を計算します。
会社のルールとはいえ、法律で定められたルールが基礎となっているので給与計算業務は専門知識が必要となります。

社員に支払う給与は、毎月一回は支払わなくてはならないと法律で定められています。
労働基準法第24条にて定められており、その他の法律も抑えつつ、会社独自のルールである就業規則や賃金規定に準じて給与計算を行う必要があります。

会社に正社員だけではなく、契約社員や嘱託社員、アルバイト、パートなどの複数の雇用形態がある場合、
その場合は、雇用形態それぞれのルールで給与計算を行ないます。

二つ目の目的として、国や都道府県、市区町村、年金事務所に納める税金、保険料の金額を計算します。
給与計算では源泉所得税、住民税、社会保険料の算出・控除、そして納付があります。気をつけなければいけないのは、給与計算時に、従業員の扶養親族の増減により、所得税が変動することや、給与支給額の変動により社会保険料が変更となる場合があり、給与計算時に金額を変更します。

給与計算は税金社会保険料に改正改定はつきもので、給与計算時の源泉所得税の金額であったり、社会保険料は毎年3月頃に健康保険料や介護保険料の改定がされることが多く、給料計算時に注意が必要となります。

給与計算の方法

給与計算は給与を構成する 支給項目を合計したものから 控除額を差し引くことで計算されます。

  • 支給項目の合計とは 基本給や残業代など各種手当をプラスした金額のこと
  • 控除額とは税金や社会保険料会社によっては親睦会費など のこと
  • 差引支給額(手取り額) 実際に従業員の口座に振り込む金額のこと

給与計算は表計算ソフトで独自に計算するのではなく、給与計算のソフトを使用 する方が間違いがなく、給与計算の正確性が担保されます。

給与計算の手順

①勤務時間の集計

まず勤怠システムやタイムカードから、勤務時間を集計します。残業時間が何時間あるなど を注意し集計します。

②時間外手当の計算

集計した勤務時間に時間外労働がある場合は、給与計算に反映 させなければなりません。

時間外手当は 一時間当たりの賃金×割増率× 労働時間

この計算式で計算し給与計算に反映させます。

③各種手当の計算

給与計算時に従業員の給与に変動がある場合は、給与計算に反映させなければなりません。
通勤手当や家族手当、皆勤手当等が給与計算時によく見る支給項目になります。

支給項目や控除項目は、企業ごとに独自のルールが設けられているため、各会社ごとに就業規則を確認しながら、社会保険労務士は給与計算を進めていきます。

そして給与計算時に手当の計算時に課税・非課税か 雇用保険の対象かどうかなどを 判断します

④住民税金の計算

住民税は各市町村から金額が通知されるので、給与計算に反映させます。

⑤社会保険料の計算

給与計算で取り扱う社会保険料は3つあります。

「健康保険料・ 厚生年金保険料・ 雇用保険料」社会保険労務士の 専門分野でもあります

健康保険料と厚生年金保険料は、年金機構から毎月送られてくる社会保険料の納入告知書と、給与計算で計算された 社会保険料と突合せをして間違いがないかを確認します。

雇用保険料についても毎年、年度更新で金額を計算し国へ納付しなければなりません。給与計算時には雇用保険料の本人負担分を徴収致します。

⑥源泉所得税の計算

給与計算時に所得税を源泉徴収します。源泉所得税の計算は国税庁のホームページで確認できる源泉徴収税額表に、従業員の総支給額から社会保険料と非課税手当分を引いた額と 扶養家族の家族数を当てはめ計算します。所得税の確認した金額を給与計算に反映させます

給与の支払い方にルールはあるの?

給料の支払い方には五つのルールがあり、労働基準法24条で賃金支払いの五原則として定められています。
「通貨で支払わなければならない、小切手や現物ではダメ」
「労働者に直接支払わなければならない、仲介人や代理人への支払いは不可」
「全額払いをしなければならない」
「本人の同意なく賃金から控除するのは不可」
「 毎月一回以上支払わなければならない」
「一定期日に支払わなければならない」以上が 賃金支払いの五原則となっております。

■給与支給時に必要な手続き

給与計算時に必ずするのが源泉徴収ですが 、税金の源泉徴収を行う場合、給与支払者である会社に対し「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しなければなりません。

扶養控除申告書がない場合は 毎月の給与計算の源泉徴収税額は乙欄適用となり高くなります。

給与計算を間違えるとどうなるの

給与計算は間違えてはならないものですが、人が処理しているので間違えることもあります。ただし給与計算が間違うと大きな影響があります。
最初の対応として、給与計算を間違えた社員に対して説明し、後日支給額の調整をします。
支給すべき金額が足りない場合は、次月の給与計算で追加支給をしたり、過払いをしてしまった場合は翌月に金額を調整することになります。

給料計算の金額を間違えた場合、課税金額に影響があるため、年末調整を同時に計算する給料計算を間違えたタイミングでは、すぐに給料計算をやり直す必要があります。

■給与計算のミスの原因は?

給与計算の原因は大きく二つあります。
一つ目は入力間違い
二つ目はヌケモレです

ではその二つを 給与計算時にミスなく進めるためにはチェックリストを作成することが対策としてあります。

■チェック項目はどういったことがあるの?

給与計算のチェック項目として考えられるのは、入退社、有給、時間外、住民税の変更、通勤手当の変更、扶養の変更、氏名変更、口座変更、登録、 家族手当などの給与変動を確認するのや、 勤怠データのリーガルチェック、深夜労働の確認など勤怠のチェック、月変対象などさまざまなチェック項目が考えられます。

■給与計算における作業リスク

給与計算を法律に沿って毎月正しく計算ができれば問題ありませんが、情報漏えいのリス、ク労務・税務リスクを考えると給与計算を社会保険労務士に任せるという選択肢も考えられます。

まとめ

一言で給与計算といってもさまざまなチェックであったり確認しなければならないことが多くあります。
特に社会保険料であったり税金などの計算は 給与計算の時に気をつけなければなりません。
ですので 我々社会保険労務士にアウトソーシングすることをお勧めいたします

■顧問基準月額 

人数①労務相談②相談+手続③相談+手続+給与賞与計算
~10名まで¥15,000¥20,000
+¥500/名
¥25,000
+¥500/名+¥700/名
¥700/名
11名以上~30名まで¥18,000¥23,000
+¥500/名
¥28,000
+¥500/名+¥700/名
¥700/名
31名以上~50名まで¥20,000¥25,000
+¥500/名
¥30,000
+¥500/名+¥700/名
¥700/名
51名以上~100名まで¥30,000¥35,000
+¥500/名
¥40,000
+¥500/名+¥700/名
¥700/名
101名以上~200名まで¥40,000¥45,000
+¥500/名
¥50,000
+¥500/名+¥700/名
¥700/名
201名以上別途お見積り別途お見積り別途お見積り別途お見積り
年末特別業務負荷金基本料金(労務相談顧問料)+¥1,500/名

給与計算業務をご依頼頂いている会社様に、契約内容によって発生。

※1 勤怠はデータで頂き、当事務所では原則集計、チェックは無しとなります。
※2 当事務所にてタイムカード、出勤簿を集計する場合は、¥700/名⇒¥1,500/名の料金となります。
※3 給与明細を紙で印刷する場合は別途明細印刷料¥50/名
※4 手続きの種類によっては顧問料と別途費用を頂く事が有ります。