--> 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます - 岐阜県関市の社会保険労務士「飛騨屋社労士・行政書士事務所」
00.お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日(金曜)となります。

詳細:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

出典:【令和4年度免除・猶予申請】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます

平下 研祐

30代に入り行政書士と社会保険労務士を取得。 岐阜県内大手社会保険労務士事務所勤務ののち、人事の現場を経験したく1,000名規模の製造業の人事へ入社し労政企画を経験。 一つでも多くの企業に「よかった」を届けるために2022年独立。 家族と日本酒を愛する人です。

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