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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和3年度に引き続き令和4年度についても延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日(金曜)となります。
詳細:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
出典:【令和4年度免除・猶予申請】新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が延長されます