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岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。
問題行動を起こしていたり、ハラスメントをしていたりと社内のトラブルがあった際に懲戒処分を検討されると思いますが、今回は懲戒処分について紹介したいと思います。
懲戒処分とは、企業秩序に違反した従業員に対し、使用者が一方的に労働契約関係における不利益な取り扱いをすることで、従業員に対する制裁罰といえます。
従業員が労働契約に基づく企業秩序維持義務の違反行為に対し制裁罰として懲戒処分が出来るとありますが、有効にするには以下の様なポイントがあります
不遡及の原則というものがあり、規定をした以前の違反行為に対し、遡って処分をする事は出来ません。
過去に処分した懲戒と同理由である場合は、過去の懲戒処分同じ処分をしないと平等取扱いに反するので異なる処分は避けるようにしましょう。
懲戒には二重処罰の禁止の原則がありますので、初回が軽い処分で二回目が重い処分といった事は出来ません。
懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、当該懲戒は無効とする
労働契約法15条
労働契約法にも上記の様に定められており、会社の好きなように懲戒を定められるわけではありません。
懲戒処分には次の種類があります。
処分 | 規律違反例 |
戒告・譴責 | 無断欠勤や、業務上のミス 等 |
減給 | 戒告・譴責の処分後に改善が見られない、同じミスを繰り返す 遅刻・早退・私用外出が極端に多い、同僚に対するハラスメント 等 |
出勤停止 | 社内での暴力行為、過失による重要情報の紛失・破損など企業に損害が及んだ行為、転勤・重要な業務命令の拒否 等 |
降格 | 管理職・役職者の意図的な情報漏洩、ハラスメント行為、不正受給、傷害など社外で犯罪行為 等 |
諭旨解雇・懲戒解雇 | 業務上横領・着服、14日以上の無断欠勤、重要な経歴詐称、強制わいせつ等の重大なセクハラ 等 |
(懲戒の事由)
第〇〇条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑤ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
実際に懲戒処分を進める際は次のような手順になろうかと思います。
懲戒処分は就業規則を作成し、手順を踏んで行わなければなりません。
就業規則の作成や、その他手続きが必要な場合は飛騨屋社労士事務所にお問い合わせ下さい。