--> 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。 - 岐阜県関市の社会保険労務士「飛騨屋社労士・行政書士事務所」
00.お知らせ

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する改正が行われ、情報公開項目に「男女の賃金差」が追加されました。

常時雇用する労働者が301名以上の一般事業主に対して公表が義務付けられました。

詳細はリンク先にてご確認下さい。

厚生労働省:男女の賃金の差異の情報公表について

出典:厚生労働省「男女の賃金の差異の算出方法等について」

平下 研祐

30代に入り行政書士と社会保険労務士を取得。 岐阜県内大手社会保険労務士事務所勤務ののち、人事の現場を経験したく1,000名規模の製造業の人事へ入社し労政企画を経験。 一つでも多くの企業に「よかった」を届けるために2022年独立。 家族と日本酒を愛する人です。

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