-->
岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。
仕事をしているとふとした時にケガをしたりしますが、労災保険で治療できたりします。
今回は労災保険について紹介したいと思います。
国が企業に加入をさせ、業務が原因のケガや事故に対し、直接国が保険給付を行う制度です。
労災保険の適用事業は、「労働者を使用する」すべての事業です。
ただし、5名未満の農林水産業は暫定的に任意適用事業となります。任意適用にした場合は、労基法に基づく労災補償制度が適用になります。
労災保険の適用事業所となった場合は、10日以内に成立届を所轄の監督署に提出しなければなりません。
届出をせず、保険料を納めていない場合であっても労災保険は被災者に給付があり、その事業者に対し、保険料を追徴します。
労災保険法には労働者の定義が無いため、通説や判例では、労基法の労働者と同一とみなしています。
問題になる場合として、請負で仕事を渡していたが、被災した際に労働者として労災申請を行う場合があります。
労災保険は原則労基法上の労働者に限られますが、業務の実情、災害の発生状況等に照らし、労働者でない方にも適用する制度があります。
特別加入が認められる方は次の要件があります。
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
労働者を使用しないで次の事業を行う一人親方等は加入できます。
詳細はリンクをご確認下さい。「特別加入者の範囲」
次の1~3に該当する方は加入が可能です
1.年間の総販売額が300万以上、又は経営耕地面積が2ヘクタール以上
2.土地の耕作、開墾、植物の栽培、採取、家畜、蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者
3.次のいずれかの作業に従事する。
・動力により駆動する機械を使用する作業
・高さが2メートル以上の箇所での作業
・サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
・馬、牛、豚に接触しまたは、接触するおそれのある作業
・農薬の散布作業
次のいずれかに該当すると加入が可能です。
※現地採用の方は加入が出来ません
労災保険料は雇用保険料含めて、労働保険料として支払います。
労災保険として、「業務災害に関する給付」「通勤災害に関する給付」「二次健康診断等給付」の3種があり、まとめたものは次となります。
診察、薬剤の支給、治療等の現物給付
「給付基礎日額」の60% + 特別支給金20% で平均賃金の80%が支払われます。
一定期間治らない場合は最長1年6か月で支給が終了します。
負傷、疾病が治癒した時、障害が残った場合に程度に応じて支給がされます。
業務上なくなった場合は支給されます。
遺族年金の受給権者は労働者の死亡当時その者の収入よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。
労災は被災した労働者又は、遺族の請求によって行われます。ただ、実態としては事業主が手続きを代わってする事が多いです。
簡単に制度をまとめましたがいかがでしょうか。
労災保険とは少しずれますが、労働災害には事業主に防止義務・補償義務・報告義務があります。
労災が発生した際の労災隠しは罰則がありますのでご注意ください。
実態として、製造現場でケガをした際に従業員の方が、「上司に色々いわれるから、これ位のケガは何も言わない」という事もありますが、労働者は労災を使用しなくてもよいので、問題にはなりませんが会社には報告をしましょう。
ただし、使用しない場合健康保険が利用できない為、治療費は全額自己負担となりますし、病院でケガをした際の経緯を聞かれたときに会社でケガをしたと説明する事になります。
そして後遺症が残った場合も全額自己負担となるのでご注意ください。