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岐阜県の社会保険労務士の平下です。
起業してから順調に仕事が増加し、初めて従業員を新規に雇用したい、ハローワークで求人を出したいという時に読んで頂ければと思います。
転職を希望している人、転職を経験している方には身近なハローワーク(公共職業安定所)ですが、スタートアップの方には、どうやって手続きしたらいいかわからない事もあるかと思います。まずはハローワークに自分の会社の情報を登録する所から始まります。
事業所登録の方法は2種類あります
①:ハローワークに行って手続きする場合
1)端末で入力する
2)紙で書いて提出する
②:会社のパソコン等から入力する
登録する情報についてはハローワークのページにてご確認下さい。
初めての求人をする際に、雇用保険番号ありませんが問題なく登録できます。
続けて求人情報を入力します。求人は、職種、就業場所、雇用形態(正社員、アルバイト 等)で分けて作成します。
作成方法はハローワークで「応募したくなる求人へ!」として紹介されています。
入力した後はハローワークの窓口にて確認後、公開となります。
※インターネットを利用したマイページを社会保険労務士に依頼する場合は、企業様にて開設頂き契約に基づいて貸与していただくといった形になります。
ハローワーク等から応募があって会社との価値観も合い、採用となった場合には多くの手続き、従業員から提出して頂く書類が発生します。
最初にする事は、従業員との「雇用契約」、会社の各種保険の「新規適用」が必要となります。
従業員を雇用した際に、問題となり退職の原因にもなるのが入口での条件の認識の違いになります。
会社としては採用するために口頭では良い条件を言い、信じた従業員が入社してから最初と言っている事が違うといった事があります。雇用契約自体は口頭での承諾で成立しますが労働者保護の為、労働基準法にて書面での明示事項が定められています。従業員の同意があればメールでの通知も可能です。入社後のギャップを防ぐためにも雇用契約書、労働条件通知書を作成し、双方で確認する事が重要になります。
では、どのような事を記載すればいいのかですが、以下の項目になります。
ただし、メールでも問題ありませんが後々トラブルになった際の事を考えて、書面を作成し、直筆サイン、押印をしてもらうことがいいと考えております。
雇用契約書を渡す際に、保険手続、給与計算、その他で必要になる書類を用意してもらいます。用意してもらう書類としては以下リストの者が必要になります。
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
・源泉徴収票
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・マイナンバーカードの表裏のコピーまたは、通知カード+身分証明書のコピー
・健康診断書(採用前3ヶ月以内に受診)
・給与の振込先がわかる書類
・通勤手当がある場合は通勤経路がわかる書類
従業員(パート、アルバイトにも適用)を 1 人でも雇い入れた場合に手続が必要です。
加入手続きを怠っていたり、加入はしていても保険料を滞納したりする事業主がいらっしゃるそうですが、そういった場合は従業員からの労災申請があり、支給がなされた場合は事業主に対して、労災保険から給付された金額の全部、もしくは一部の支払いを求める制度があります。
そして、労働保険には2種類あります。
・「一元適用事業」労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。
・「二元適用事業」その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。
一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。
労働保険の手続きが済んだら雇用保険適用事業所の手続きを行います。
雇用保険適用事業所の手続きをする際には労働保険の成立の書面が必要になるため、労働保険から適用させる必要があります。
社会保険の適用は、2パターンあります。
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
個人事業主の方は最初は適用の必要はないかもしれませんが、法人を設立している場合は社長のみでも適用させなければなりません。従業員を雇わなくても社長のみでも加入が必要となります。
雇用保険の新規適用時に従業員の加入手続きも行います。
要件としては2つあり、いずれも満たした場合には加入手続きが必要になります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
適用基準に達している場合は、資格取得届を提出します
法人で従業員を雇用した場合は、加入手続きを行ってください。
適用基準は所定労働時間が「週30時間以上」の方。
加入する方に扶養する方がいる場合は次の基準にて扶養にすることができます。
・「配偶者」「子、孫及び兄弟姉妹」「直系尊属」
・同居している甥っ子・姪っ子」や「ひ孫」「伯父母」などの「3親等以内の親族」
・年間収入130万円以内 (60歳以上、障害者の方は180万以内)
ただし、同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること、同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないことの条件もあります。
被保険者資格取得届を提出します。扶養者の手続きは被扶養者(異動)届にて行います。
原則同居している配偶者、配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族については税扶養の人数に参入することができます。(16歳以上)
扶養人数によって、給与の際に源泉徴収する所得税が変化します。その人数の確認と、最初の給与を支払うまでに提出して頂かなければいけない書類に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がありますので提出してもらってください。
会社から給与所得者は、特別徴収(給与天引き)にて住民税を支払わなければなりません。事後湯主は雇用した方に普通徴収の用紙、又は前職の会社が発行した住民税異動届のコピーを頂くと給与からの住民税の天引きがスムーズにいきます。
実際に、社労士に依頼するとするなら費用はいくらなのか表にしました。
(※配偶者がいらっしゃる場合+給与計算まで依頼いただいた場合)
スポット手続き | 相談・手続・給与顧問 | |
顧問料 | ― | ¥15,000+¥600 =¥15,600 |
ハローワーク事業所登録(紙媒体) | ¥10,000 | ― |
ハローワーク求人登録 | ¥3,000 | ¥3,000 |
雇用契約書 | ¥10,000 | ¥5,000 |
保険関係成立(労働保険) | ¥25,000 | ¥10,000 |
雇用保険適用事業所設置届 | ¥7,000 | ¥5,000 |
被保険者資格取得届(雇用保険) | ¥3,000 | ― |
新規適用届(社会保険) | ¥25,000 | ¥10,000 |
被保険者資格取得届(社会保険) | ¥3,000 | ― |
健康保険被扶養者(異動)届 | ¥3,000 | ― |
国民年金第3号被保険者関係届 | ¥3,000 | ― |
合計 | ¥92,000 | ¥48,600 |
料金表を見て頂きどうでしょうか。意外と顧問契約でも良いのかなと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ただし、スポット手続きの場合はご自身でやる事により、多少の費用圧縮も出来るかと考えますので、お気軽にご相談ください。
従業員を雇う際は様々な手続きや、頂く書類がありますのでヌケ、モレが無いようにしてください。それでも不安な事がある際は是非とも飛騨屋社労士事務所に手続きをお任せください。