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確定拠出年金は会社が積み立てを行う制度で、従業員が自ら運用を行い、運用で利益が出た場合はその分、将来の年金額が多くなります。
60歳になった際に、年金として分割受け取りだけでなく、一時金で受け取ることもできるため、退職金制度として導入している企業も多くなっています。
実際に導入した場合に会社や従業員の方が受けれるメリットは次の様になります。
いい事ばかりではありませんが、デメリットは知っておく必要があろうかと思います。
加入者の方が年金規約に定められた一定の年齢(60~70歳)に到達、または60歳以降に退職したことにより加入者資格を喪失すると、 通算加入者等期間*に応じて定められた年齢で老齢給付金を受け取ることができます。 一時金の場合は一括で、年金受け取りの場合、受取年数は5・10・15・20年から選択できます。
加入者または加入者であった者が75歳に達する日の前日までに、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態となった場合には、 障害給付金を受け取ることができます。受取方法は老齢給付金と同じです。税金はかかりません。
加入者または加入者であった者が死亡した場合、その遺族*が死亡一時金を受け取ります。みなし相続財産として相続税の対象となります。
次の企業型DCの脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金を受け取ることができます。
現在の給与の一部を掛金にします。
現在の給与を変更せず、上乗せしてえ支給します。
①と②の複合型です。
当事務所がご紹介させて頂くのは、SBI ベネフィット・システムズ株式会社です。
なぜ社労士が、一度間に入るのかといいますと、退職金規定を含む、就業規則を作成できるのは社会保険労務士だからです。
検討されている企業様、SBI ベネフィット・システムズ株式会社様、飛騨屋社労士事務所の3者でのミーティングなども対応可能ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。
確定拠出年金はメリットが非常に大きく導入を考えて頂ける方も多くいらっしゃいます。
会社として確定拠出年金を導入したいと思っても、大手金融機関さんは1名から加入するのが難しい場合もあります。
気になった方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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