企業型確定拠出年金

確定拠出年金とは?

  • 企業が掛け金を積み立てる年金制度
  • 掛金の運用を従業員自ら選択できる
  • 原則60歳で受給権を取得する
  • 拠出した資産は、従業員が退職した後も、資金移動できる

確定拠出年金は会社が積み立てを行う制度で、従業員が自ら運用を行い、運用で利益が出た場合はその分、将来の年金額が多くなります。
60歳になった際に、年金として分割受け取りだけでなく、一時金で受け取ることもできるため、退職金制度として導入している企業も多くなっています。

企業型と個人型との違い

会社に導入すると、どんなメリットがあるの?

実際に導入した場合に会社や従業員の方が受けれるメリットは次の様になります。

■会社

  • 掛金が損金算入できる。
  • 給与の一部を拠出に回した場合に、給与の支給額が下がるため、社会保険料が下がる。
  • 損金算入するということは、法人税が下がる。
  • 自己破産した場合も、給付を受ける権利は差し置されられない場合がある。

■従業員

  • 社会保険料が下がる場合がある。
  • 退職した場合も、個人型に移管できる。
  • 退職所得として受給できる

逆にデメリットは?

■会社

  • 導入までに半年はかかってしまう。
  • 導入時に初期費用がかかる。
  • 導入後も管理費用が発生する。
  • 資産運用の教育負担がある。

■従業員

  • 運用によっては原資割れがある。
  • 60歳まで引き出すことができない。
  • 社保等級を下げたとき、年金受給額が下がる。
  • 退職時はいい管手続きが必要

いい事ばかりではありませんが、デメリットは知っておく必要があろうかと思います。

確定拠出年金の給付の種類

老齢給付金

加入者の方が年金規約に定められた一定の年齢(60~70歳)に到達、または60歳以降に退職したことにより加入者資格を喪失すると、 通算加入者等期間*に応じて定められた年齢で老齢給付金を受け取ることができます。 一時金の場合は一括で、年金受け取りの場合、受取年数は5・10・15・20年から選択できます。

障害給付金

加入者または加入者であった者が75歳に達する日の前日までに、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態となった場合には、 障害給付金を受け取ることができます。受取方法は老齢給付金と同じです。税金はかかりません。

死亡一時金

加入者または加入者であった者が死亡した場合、その遺族*が死亡一時金を受け取ります。みなし相続財産として相続税の対象となります。

  • *遺族の範囲と順位
  • ①配偶者(内縁の者を含む)
  • ②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の渋の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  • ③②のほか、死亡した者の死亡当時その収入によって生計を維持していた親族
  • ④子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しない者
  • それぞれ同順位者が複数いる時は、その人数で等分します

脱退一時金

次の企業型DCの脱退一時金の受給要件を満たす場合、脱退一時金を受け取ることができます。

  • 1.企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと
  • 2.最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
  • 3.60歳未満であること
  • 4.国民年金第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除または一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
  • 5.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 6.障害給付金の受給権者でないこと
  • 7.通算拠出期間が1ヵ月以上5年以下、または個人別管理資産の額が25万円以下であること

制度設計について

①選択制

現在の給与の一部を掛金にします。

②上乗せ型

現在の給与を変更せず、上乗せしてえ支給します。

③上乗せ+選択

①と②の複合型です。

社労士と年金運営機関

当事務所がご紹介させて頂くのは、SBI ベネフィット・システムズ株式会社です。

なぜ社労士が、一度間に入るのかといいますと、退職金規定を含む、就業規則を作成できるのは社会保険労務士だからです。

検討されている企業様、SBI ベネフィット・システムズ株式会社様、飛騨屋社労士事務所の3者でのミーティングなども対応可能ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。

まとめ

確定拠出年金はメリットが非常に大きく導入を考えて頂ける方も多くいらっしゃいます。

会社として確定拠出年金を導入したいと思っても、大手金融機関さんは1名から加入するのが難しい場合もあります。

気になった方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

問い合わせ

SBI ベネフィット・システムズ株式会社様に直接問い合わせる場合のQRコード

■飛騨屋に一度相談したい。

    必須 ご相談内容

    ご相談お見積もりお問い合わせその他

    必須 お名前

    必須 メールアドレス

    必須 会社名

    任意 郵便番号

    必須 都道府県

    任意 ご住所

    必須 お電話番号

    任意 メッセージ本文

     

    飛騨屋社労士・行政書士事務所

    電話番号
    050-5235-8565

    営業時間
    月曜–金曜: 9:00AM–5:00PM

    休日
    土・日・祝日・年末年始

    ※ メッセージの送信に失敗しましたと表示された場合は、しばらくお待ち頂くとメッセージは送信されましたと表示されます。
      1分程度お待ちいただきメッセージが変更されない場合は再度送信ください。