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岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。
職場環境が悪くなる原因の一つであるハラスメントについて紹介致します。
本記事の内容は「あかるい職場応援団」から参照しております。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる以下3要素をすべて満たすものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
職場でも通常勤務する場所だけではなく、勤務時間外の「懇親の場」「通勤中」などであっても職務の延長上と考えられるものは職場に該当します。
ただ、その判断は個別に行う必要があります。
労働者とは事業主が雇用する全員を言います
仕事をするにあたって、ハラスメントを受ける人が、してくる人に対して抵抗や拒絶が出来ない関係を利用して行われるものです。
一般的な常識等に照らし合わせ、その言動が明らかに業務上必要がない、又は物事のありさま、様子が相当でないもの
この判断については様々な要素を総合的に考慮することが必要です。
(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況(※)、行為者の関係性等)
その言動によって、従業員が身体的、又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快になったため能力の発揮に重大な悪影響が発生する等の就業するうえで見過ごすことがで出来ない程に支障がある状態です。
判断は一般的な従業員がどう感じるかを基準にすることが適当です。
「職場」において「労働者」の意に反する「性的」な言動によって、労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることを言います。
「職場」とは通常勤務している場所や、出張先、業務の延長と認められる宴会等も含まれます
「労働者」とは事業主が雇用するすべての従業員のことを言います。
「性的な言動」とは以下のようなことを言います。
・性的な発言:性的な事実関係を聞くこと、性的な内容の噂を流すこと、性的な冗談やからかい、食事等への執拗な誘いなど
・性的な行動:性的な関係を強要する事、必要なく身体に触れること、わいせつ画像を配布・掲示すること、強制わいせつ、強姦など
事業主、上司、同僚にかぎらず、取引先、顧客、患者、学校における生徒 なども行為者になります。男性だけではなく女性も行為者になります。
異性に対してだけではなく、同性にに対する性的な言動もセクハラになります。
職場において、上司や同僚からの言動によって、妊娠・出産した女性従業員、育児休業・介護休業等を申請、取得した「男女労働者」の就業環境が害されることを言います。
女性労働者だけではなく、男性労働者に対してもマタハラはあります。
妊娠・出産したこと、育児や介護の為の制度を利用したことを理由として、以下の様な不利益取扱いは違反となります。
解雇・減給・降格・不利益な配置転換・契約更新をしない 等
「業務上必要な言動」はハラスメントになりません。ただし、従業員の意向を一切汲まない通告はハラスメントになる可能性があります。
職場は人生において多くの時間を過ごす場所になります。ハラスメントが発生することによって仕事への意欲がなくなったり、心の健康が悪化して追い込まれることもあります。
周囲への悪影響も多くあり、職場としての生産性が著しく落ちることもあります。
ハラスメントに対する取り組みもサポート致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。