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岐阜県の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所です。
オミクロン株がまだ猛威をふるっておりますが、開業するにあたって復習もかねてコロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者になった場合の休業補償や待期期間のまとめを作成したのでブログにまとめます。
作成した表を見て頂き、その後個別に解説をしてきたいと思います。
業務によって感染した方は労災保険の対象になります。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
・新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
・新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状がある方
※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。
ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄(4ページ目)に担当医師の証明が受けられない場合は、「療養状況申立書(コロナ申請用)」に症状、経過等を詳細にご記入いただき、療養担当者記入欄(4ページ目)の代わりとして、申請書に添付の上ご提出ください。
なお、保健所から新型コロナウイルス陽性に関する証明書の交付や療養していた期間の証明書の交付を受けられている場合は、写しで結構ですので、傷病手当金支給申請書に添付をお願いいたします。
◆療養状況申立書(コロナ申請用)はこちら
◆傷病手当金の制度および支給要件についてはこちら
こちらについては自治体のホームページがわかりやすくまとめてありますのでご紹介い致します。
リンク:ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときの対応について
自分自身がわからない部分をざっくりまとめた形になります。
ご指摘等ありましたらご連絡願います。