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岐阜の社会保険労務士事務所の飛騨屋社労士事務所の平下です。
今回は労働基準法等で作成・保管が義務付けられている書類を紹介致します。
「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の三帳簿になります。
根拠条文としては次になっております。
(労働者名簿)
第百七条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない
労働基準法第107条
(賃金台帳)
第百八条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅延なく記入しなければならない。
省令で定める事項を記入しなければならない
労働基準法第108条
出勤簿については労働基準法に記載はありませんが別の法律にて保管が必要とされています。
第五十四条
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない
労働基準法施行規則第54条
労働者名簿に記載すべき事項は次になります。
書類の保存期間は5年に延長されましたが、経過措置として当分の間は3年となっています。
保存期間の起算日は「労働者の退職・死亡・解雇の日」となります。
様式は第19号の様式か、会社独自の様式で問題ありません。
賃金台帳で必要となる記載項目は次になります。
保存期間は労働者名簿と同じで当分の間は3年です。
保存期間の起算日は「賃金台帳は最後に書き入れた日から起算」となっております。
様式としては任意となりますが、次の様な書類を保存する事をおすすめ致します。
出典:厚生労働省「労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう」
保存期間は労働者名簿と同じで当分の間は3年です。
保存期間の起算日は「従業員が最後に出勤した日」となっております。
法定三帳簿について飛騨屋社労士事務所は顧問先に作成後お渡しいたします。
詳細について気になる方は、岐阜の飛騨屋社労士事務所までお問合せ下さい。